ハザードベースからリスクベースへの転換

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律




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 化学物質のすぐれた働きは、幅広く現代社会を支える大きな役割を担っていますが、その性状に何らかの有害性をもつものも少なくありません。そのため、現在では、化学物質の使用・製造などについて、自主規制のほかにさまざまな法規制もきめ細かく行なわれています。
 1973(昭和48)年に制定された、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)も、そのひとつです。この法律は、それ以前の法律と、大きく異なるポイントがありました。

 化審法以前の化学物質に対する法規制は、毒劇物や排出ガス、排出水などを規制するものでした。工業用の化学物質を、直接その管理・規制対象としたのは、この化審法が最初の法律だったのです。その契機は、昭和40年代初めに起こったPCB(ポリ塩化ビフェニル)による環境汚染問題に端を発していました。

 化審法は、PCBに類似した性状、すなわち、環境中では容易に分解せず(「難分解性」)、生物の体内に蓄積しやすく(「高蓄積性」)、かつ、「継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれ(人への長期毒性)」を有する化学物質が環境汚染を通じて人の健康に被害を及ぼすことを防止することを目的に制定されました。これにより、世界で初めて新規の化学物質の製造・輸入前における審査制度を設けるとともに、PCBと同様、難分解性で高蓄積性を有し、かつ、長期毒性を有するという物質の製造ならびに輸入の許可制(事実上禁止)や使用にかかる規制の対象とされました。

 現在では、新規化学物質などの審査に当っては、(1)分解性(環境残留性)、(2)生物体内への蓄積性、(3)人または動物への毒性、という物質特有の三つの性質(ハザード)が基になっています。

 法が制定される前からあった既存化学物質については、国が主に調査し、事業者も国際的なOECD高生産量化学物質安全点検や国内のJapanチャレンジプログラム等を通して行なってきました。しかし、なにしろ2万物質もあるといわれるそのすべてを評価し終えるには、大変な時間と費用が必要になります。

 世界的にも化学物質の安全・安心への関心が広がり、2002年の国連環境サミットにより国際的な安全性点検目標が設けられ、各国でそれに対応した法の整備が課題になっていました。EU(欧州連合)では、2007年に化学物質の法規制、REACH が施行されました。日本では、昨年5 月に化審法の改正法が公布され、本年4 月と来年の二段階に分けて施行されます。今回の改正化審法の概要は下図のように整理されます。(緑字が改正部分)

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 改正の主なポイントは、既存化学物質も含めた包括的な管理制度を導入し、新たに環境中で分解しやすい化学物質も対象にしたことです。

 また、物質固有の性質である有害性(ハザード)を基にした管理から、人および動植物へどれだけ影響を与える可能性があるか、「環境排出量(暴露量)」を加味した「リスクベース」管理体系への変更が注目すべき点でしょう。国と事業者が協同して、適正な化学物質管理が効率・効果的に推進されることが期待されます。


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